自宅で寝たきりの父から息子に税扶養は移せますか?
私(長男)は両親と別居しております。
67歳の父親が無職になり年金収入のみになりました。
そこで私(年収400万)の所得税、住民税の控除を受けたく
パート収入(65万)のみの63歳の母を扶養親族として
私の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を会社に提出しました。
父の母に対する配偶者控除を外す必要があると思うのですが
父は「年金の扶養親族等申告書は見たことがない。返信投函したことがない。」
と言います。退職後は自宅で寝たきりのため確定申告にも行っていないです。
父の最後の収入が反映される令和4年度の市民税・府民税 課税明細を見ると
給与収入120万、年金収入210万、算出年金所得100万、
特配控除33万の記載があります。
母のパート収入はこの年度は所得103万を超えていましたが、
現在は年65万です。
父は60歳から年金を受給しています。母はまだ受給していません。
質問内容としては
1、父の扶養親族等申告書が年金機構から送られてこない
というのはあり得るのでしょうか?
2、父が扶養親族等申告書を提出していない。確定申告もしていない。
この状態で長男(私)が勤める会社に扶養親族として母を申告した場合、
母は長男の扶養親族とすることが可能なのでしょうか?
3、母が父の配偶者控除に適用されているのか、長男の扶養親族に適用されているのか
調べる方法はありますか?全員同じ市内に住んでいます。
税理士の回答

1,社労士ではないので正しくは分かりませんが毎年送られる訳ではないようです。2.配偶者控除優先なので不可です。3.課税明細を見ると特配控除33万の記載があるのが証拠そのものでしょう。年金は自己申告が原則なので父の母に対する配偶者控除を外す変更届を出すといいでしょう。
本投稿は、2023年02月03日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。