扶養内でパートと個人事業主のWワーク
今現在パートで月5万円程の収入があります。
この度、自宅サロン開業を考えており、ゆくゆくはパートを辞めて自宅サロン1本にしたいですがなかなかすぐには辞められそうになく、しばらくはWワークになりそうです。
主人の扶養内(税金・社会保健)に入りながら働いていくには、自宅サロンの収入を制限しないといけないと思いますがいくらくらいでおさえたらいいのか無知でわかりません。
自宅サロンの所得税?消費税?を支払う=扶養から抜けるということでしょうか?
扶養内でWワークをするのと、扶養から抜けて全て自分で保険など払うのと、どれくらいの収入があればメリットがあるかなどのボーダーラインがわかりません…。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(サロン) 開業届を提出した場合は、事業所得になります。
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、社会保険の扶養については、給与収入金額と事業所得金額の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
本投稿は、2023年02月03日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。