夫の扶養で、配偶者特別控除を受ける妻側の確定申告書類の書き方について
こんにちは。初歩的な質問であったら申し訳ないのですが、ご回答お願いします。
令和四年度途中から、個人事業主となって働きだしました。青色申告です。
(夫は、とある法人の代表で年末調整済みです。)
この度初めて確定申告をします。
私の収入の金額だと、配偶者特別控除の対象になるかと思います。
もし、夫の年末調整で配偶者特別控除の申請をしている場合、私自身の確定申告書類では、その点に関しては特に何も記載しなくてよいのでしょうか?
(私側の確定申告書類では、自分が配偶者特別控除を受ける側といったことを記載する欄がないので、気になりました。
私の確定申告の書類上では、配偶者特別控除を受けようと受けていまいと、私の「課税される所得金額」というのは変わらないという認識でよいのでしょうか?)
税理士の回答

回答します
配偶者特別控除を受けられのは、ご主人となりますので、貴女の確定申告書に何ら記載する必要はありません。
貴女の「課税される所得金額」に変更はありません。
なお、ご主人の年末調整の際には貴女の合計所得金額は「見積もり」で、配偶者特別控除額を計算していますので、ご主人の源泉徴収票を確認し、実際の貴女の合計所得金額と比べ、配偶者特別控除額に変更があった場合は、ご主人も確定申告で補正をする必要があります。
さっそくのご回答ありがとうございます。
私の書類では特に何も記載する必要はないのですね。すっきりしました。
主人の源泉徴収票を確認し、実際の貴女の合計所得金額と比べ、配偶者特別控除額に変更があった場合は、ご主人も確定申告で補正をする必要があります。
こちらに関してですが、私の所得金額というのは、「収入」ではなくて、「課税される所得金額」でよいのでしょうか?

回答します
>私の所得金額というのは、「収入」ではなくて、「課税される所得金額」でよいのでしょうか?
「収入」でも、「課税される所得金額」ではなく、「合計所得金額」になります。
課税される所得金額 = 基礎控除など人的控除後の所得金額
合計所得金額 = 各所得の合計金額(基礎控除などを控除する前の所得金額)
※ 収入が事業所得のみであれば、事業所得の金額 となります。
詳しいご説明ありがとうございます。承知しました。
最後に一点確認なのですが、今回の確定申告で私の方で正しい所得を申告して、夫が確定申告で補正しなかった場合は、何か不具合がおきますか?

回答します。
控除額に変更がない場合は、特に不具合は生じないと思います。
しかし、控除額が変更になるときには、「扶養是正」として税務署から会社に「再年末調整」をするように連絡がはいる可能性があります。
配偶者特別控除額については、所得者本人(ご主人)の所得と、配偶者(貴女)との所得によって、段階的に控除額が変わりますので、ご検討ください。
国税庁HPより説明箇所を添付します。(金額の表も掲載されています)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2023年02月13日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。