メールレディについて
病気で仕事が難しく、メールレディを始めました。
夫の扶養に入っていますが、いくら稼いでしまうと扶養から外れなければいけませんか?
税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
年間ですよね?超えた時点で扶養外れなければなりませんか?

48万円は年間になります。超えた時点で扶養から外れます。
本投稿は、2023年02月16日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。