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専業主婦がFXにて48万円以下の収入を得た際の、夫の年末調整の書類の書き方について

私は専業主婦です。
収入はFXによるもののみ、1年間の合計利益が48万円以下だった場合、生計を共にしている夫の会社からくる年末調整の書類には、所得の見積額の欄に48万円と、記入する必要はありますでしょうか。
また、記入が必要な場合、FXの損益を証明するために提出するべき書類等々、ありますでしょうか。

48万円以下であれば配偶者控除の範囲内、45万円以下であれば住民税の申告も無しということはわかったのですが、仮に45万円以下ならば全く何もしなくて良いのか、48万円以下ならば年末調整の際に記入するもの無し、住民税の申告のみを私個人が行えば良いのか、どうもわからなかったので、お教えいただけましたら幸いです。

税理士の回答

所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告の必要はないです。なお、ご主人の年末調整の時は、48万円以下の場合でも配偶者控除の適用を判定するために記載が必要になります。

ありがとうございます。年末調整での記載が必要なことはわかりました、その際にはFXの損益がわかる書類等は必要になりますか?
それとも金額の概算のみの記載(仮に、年末調整時点で40万円の利益だった場合、12/31までの見込みで41万円と記載する、など)で大丈夫でしょうか?

FXの損益がわかる書類等は必要ないです。所得金額の見積額を記載するだけになります。

本投稿は、2023年04月16日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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