個人事業主+パートで夫の扶養でいられる条件について
現在は個人事業主(A)で、夫の扶養に入っております。青色申告の届け出はしており、昨年度は年間115万円の売上がありました。
近々、掛け持ちでパート(B)を始めようと思っています。
扶養の範囲内で働きたいと思っているのですが、いくつか質問をして確認したいです。
※所得は48万円以下ですが、取引先から源泉徴収されているので、還付金を受け取る為に開業してから毎年確定申告はしております。
①掛け持ちの場合、Aは青色申告特別控除(65万円)・Bは給与所得控除(55万円)のどちらも受けることが出来ますよね?
②所得税上の扶養かつ、社会保険の扶養内で働く為には、事業所得と給与所得の合計が48万円以下・年収はA.Bの合計130万円以下が条件で合っていますか?
※Aは収入から経費を引いた額(97万円)で、Bの収入(32万円)を合わせた金額が130万円未満であれば特に問題ありませんか?
昨年度の金額で当てはめての例ですが、
A(115万円)ー経費(18万円)ー青色申告特別控除額(65万円)=事業所得(32万円)
上記の収入+パートで働く場合、パートの収入は33万円未満であれば大丈夫なのでしょうか?
仮に、Bを70万円とする場合…
B(70万円)ー給与所得控除額(55万円)=15万円
A(32万円)+B(15万円)=合計所得47万円
↑上記だと年収は合計167万円となるので、所得税はかからないが、社会保険の扶養からは外れてしまうという認識で合っていますか?
③パート収入がひと月でも月額88,000円を超えてしまったら扶養から外れてしまうのですか?年間で130万円を超えないように調節すれば社会保険の扶養内でいられるのでしょうか?
・一週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2か月以上見込まれる
・賃金月額が88,000万円以上
・従業員101名以上の勤務先で働いていること
・学生ではない
↑この5つの条件は全て満たす場合なのか、いずれか1つでも当てはまる場合なのかどちらでしょうか?また、個人事業主で月額88000円超える時もありますが、それは該当しませんよね?
身近に詳しい方がおらず、分からなかったため、こちらで質問させて頂きます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①ご理解の通りになると思います。
②所得税の扶養については、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
社会保険の扶養については、(事業収入-経費)と給与収金額の合計が130万円未満であれば扶養内になると思います。
③扶養から外れるのは、5つの条件のすべてを満たす場合になると思います。
わかりやすい回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年04月21日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。