年の途中で扶養を抜けて社会保険になることについて
七月から正社員として働くのですが、
今は扶養に入っていて、年内に130万円以上の稼ぎがある見込みです。
もし超えた場合、年内に稼いだ分の税金をとられるのでしょうか?
また、年末調整は夫の会社か新しい勤務先どちらになるのでしょうか?
税理士の回答

7月からで130万円以上ということは、月20万円とかの給料でしょうから、毎月、所得税は源泉徴収されます。
年末調整は、夫、あなた、それぞれの会社で行なわれます。

回答します
130万円以上という金額は、社会保険上の扶養の目安の金額となります。
社会保険上では「年間130万円以上の収入が見込まれた時(7月)」から扶養を外れ、貴女はお勤め先の社会保険に加入することとなると考えられます。
税務上では、扶養の目安が103万円となっています。この収入は「年間」で判断されます。
ただし、配偶者の場合は、扶養から外れた場合であっても配偶者特別控除が受けられる可能性があります。
そこで、
【ご主人】
① 現在、ご主人の扶養となっていますので、ご主人の会社に扶養から外れることをお伝えください。
その上で貴女の給与収入が150万円(合計所得金額95万円)の場合は、「源泉控除対象配偶者」に該当しますので、ご主人が会社に提出した「扶養控除申告書」に貴女の「合計所得金額の見込み額」を記載することになります。
「源泉控除対象配偶者」に該当しない場合は、「扶養控除申告書」に記載された貴方の名前を抹消します。(異動年月日と理由を付記します)
② ご主人は、年末調整を行う際に「配偶者特別控除申告書」を提出します。この申告書に貴女の合計所得金額が記載して「配偶者特別控除額」を算出し、年末調整を行うこととなります。
※その他、生命保険料控除などがある場合は、その控除もして年末調整を行います。
【貴女】
① 扶養控除申告書を、就職する会社に提出します。
② 年末に、生命保険料控除などがあれば、その控除も受けたうえで年末調整を行います。
本投稿は、2023年05月17日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。