育休中 白色申告 配偶者控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 育休中 白色申告 配偶者控除

育休中 白色申告 配偶者控除

昨年9月に出産し、現在育休中です。

普段、私は白色申告で夫は会社員です。

私の昨年の所得を見返して103万を超えていないのですが、103万というのは経費など引いた額で良いのですよね?
夫の年末調整を見返したら配偶者控除の欄が空欄なことに気づきました。

その場合、期限は切れていますが再度申告すれば控除を受けれるのでしょうか。

また、今年度も103万を超えないようであれば今年は年末調整で配偶者控除を受けれるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得以外であれば、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます。

103万というのは、給与のみの場合は給与収入が103万円以下ということであり、白色申告ということでしたら経費を差し引いたあとの金額等(年間の合計所得金額)が48万円以下かどうかで判断することになります。
なお、48万を超過していても配偶者特別控除の適用ができないかの検討をしてください。配偶者特別控除については、以下のURLを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

お二方ともありがとうございます。

私の場合、配偶者特別控除に該当しそうなので、もう一度確認してみます。
また昨年分の年末調整の分の訂正は税務署に行けば訂正してもらえるのでしょうか。

昨年分の年末調整の訂正は、会社でやり直しが難しければ税務署で確定申告をすることになります。

本投稿は、2023年06月05日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,179
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214