年収を扶養範囲内に調整する方法
相続で受けた著作権料収入とパート収入で夫の扶養範囲内の年収にしていますが、著作権料が毎年12月に確定するので、パート合計130万を超えない見込みで働いてます。ですが、見込みを外れてその年の合計が、130万を超えてしまった場合、寄付をするなどで年収を減らして130万未満に調整する方法はありますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
130万円以内との考えは違っています。
夫の社会保険の係に確認ください。
130万円は、給与の時の計算です。
所得だと考えます。
パートは給与所得で、著作権は、雑所得です。
また、調整の方法はないと考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。夫から社会保険の担当者に問い合わせしてもらいます。参考になりました。
本投稿は、2023年06月18日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。