税理士ドットコム - [配偶者控除]年収を扶養範囲内に調整する方法 - 130万円以内との考えは違っています。夫の社会保険...
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年収を扶養範囲内に調整する方法

相続で受けた著作権料収入とパート収入で夫の扶養範囲内の年収にしていますが、著作権料が毎年12月に確定するので、パート合計130万を超えない見込みで働いてます。ですが、見込みを外れてその年の合計が、130万を超えてしまった場合、寄付をするなどで年収を減らして130万未満に調整する方法はありますでしょうか。

税理士の回答

130万円以内との考えは違っています。
夫の社会保険の係に確認ください。
130万円は、給与の時の計算です。
所得だと考えます。
パートは給与所得で、著作権は、雑所得です。

また、調整の方法はないと考えます。
宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。夫から社会保険の担当者に問い合わせしてもらいます。参考になりました。

本投稿は、2023年06月18日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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