山林売却をした場合扶養から外れるのかについて
扶養から外れる条件についてお聞きしたいです。
現在夫の扶養内で103万以内で働いているのですが、春に相続していた山林を売却し150万円を取得しました。
この場合今年度は働く給料を103万以下にしていても、扶養から外れるのかお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
扶養親族の所得要件に「年間の合計所得金額が48万円以下であること」とあります。給料のみであれば年間収入額が103万円以下となります。
「合計所得金額」とは、すべての所得金額の合計をいいますので、山林所得(譲渡所得?)も合算して判断することになります。
なお、150万円は売却収入であって所得金額ではないと思われますが、相続財産を売却したのであれば所得金額が生じているものと推定されます。
このため、給料だけでは判断しませんので、扶養親族(配偶者控除)から除かれる可能性が高いと思われます。
本投稿は、2023年07月21日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。