育休中の会社員の夫の扶養に入るにはどうしたら良いでしょうか?(個人事業主の妻です。)
店舗併用住宅で1人美容室をしている個人事業主の妻です。
昨年出産し、会社員の夫が昨年秋ごろから1年間の育休をもらうことになりました。今年の4月から私は仕事復帰をしています。
今まで共働きで扶養に入っていなかったのですが、今年は今までより働く時間も短くなり収入が減りそうなので出来るならば一年だけでも夫の扶養に入りたいと思っています。
調べると一年の所得が48万円以内であれば扶養に入れるとありました。いつも青色申告なので65万円の控除は受けられると思うのですが、今年の確定申告をする際に生命保険控除、医療費控除などはどうしたら良いのでしょうか?
夫の扶養に入るということは各種控除は確定申告の際意味がないですか?(そもそも育休1年取っている夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?)
合計所得というのがどの値をさすのかも正直分かりません。(控除後の金額なのかシンプルに経費のみを引いた金額なのかわかりません。)
いつも税理士さんにお願いせず自分で確定申告をしているので質問内容もおかしかったらすみません…。
誰にも相談できず困っているのでどなたか教えて下さると嬉しいです。
税理士の回答

相談者様が個人事業主(青色)であれば、合計所得金額は以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円(電子申告の場合)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
シンプルで分かりやすい回答をありがとうございます!
今年の収入を扶養内に収めるとしたら前年まで確定申告で私が出していた地震保険や医療費などの控除は旦那さんの会社の方に提出した方がよろしいでしょうか?
(扶養内だと来年の私の社会保険料は免除になるので確定申告で提出しても意味ないですよね?)

地震保険や医療費は、相談者様が支払をされていたのであればご主人のほうでの控除は受けられません。
そうなのですね、医療費控除は生計を一にするものは合算可能とみたことがあったので生活を共にしている家族の分はまとめても良いと認識しておりました。教えてくださりありがとうございます!
本投稿は、2023年07月25日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。