[配偶者控除]扶養内主婦の副業について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養内主婦の副業について

扶養内主婦の副業について

夫の扶養に入っている専業主婦です。
今年に入り、以外すべて雑所得に当たる在宅ワークを行っております
A.友人のネットショップの手伝い B.ブルセラ(使用済み下着の販売) C.メールレディ

年始からの半年ほどで、経費を差しいひいた金額が約40万になります。


お聞きしたいのが年末までに得た金額が

①経費を差し引いた分の48万円以上が、確定申告が必要。の認識であっているか(白色を検討しています)

②税金や社会保険の扶養を外れないためには、103万円を超えない。ことであっているのか?(扶養内98万円との記載も見たことがあり、気になりました)


③市県民税が発生する金額

④社会保険の扶養内に収入を納めるには、加入している保険組合に確認しないといけないのか?



確定申告をしても、なるべく税金がかからない程度に抑えて収入を得たいと考えています。



こちらでお聞きすることが間違えていることもあるかもしれませんが、お答えいだける範囲でご回答いただけましたら幸いです。

税理士の回答

①雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると確定申告が必要になります。
②所得税については合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。社会保険については、所得金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。
③住民税は、合計所得金額が45万円を超えると課税になります。
④通常は130万円未満になると思いますが、念のため確認をされた方が良いと思います。

出澤様

わかりやすい回答をありがとうございました。
納得できました。

また、調べる中で月88,000円を超えると税がかかると聞いたのですが、私は5月に一度超えております。他の月は8万以内に抑えております。

これは、総額が103万円未満でも、年内に一月でも88,000円を超えると引っかかるものなのでしょうか?連続で超えた場合や年に何回超えるとと回数があるなども聞き、良くわからずにおります。


こちらも、分かりましたら教えていただきたいです。(質問の内容が分かりにくかったら申し訳ありません)

所得税の控除は、扶養控除等申告書を提出した場合の甲欄(月88,000円未満は非課税)と、扶養控除等申告書を提出しない場合の乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)があります。甲蘭の場合は、月88,000円以上になると所得税が控除されますが、年収が103万円以下になれば年末調整で還付されます。また、103万円以下であれば扶養内になります。月の収入が連続して88,000円をこえると社会保険の扶養から外れる場合があると思います。

こちらも詳しくありがとうございました。

収入48万は来月で超える予定なので、今年度分は確定申告を行い所得税・住民税の支払いがあることを旨に、年内103万以下(尚且つ月88,000円以下)に抑えるように調整いたします。

本投稿は、2023年07月29日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,220
直近30日 相談数
665
直近30日 税理士回答数
1,228