投資による税金について、扶養する側の扶養できなくなる条件について
投資によって、雑所得に該当する利益があった場合、
扶養する側(私)の稼ぎすぎで、扶養される側(妻)が収入が少なかったとしても外れてしまう条件はあるのでしょうか。
私は公務員で、パートの妻を扶養しています。
今年、もしくは来年に扶養者の控除が稼ぎすぎると外れるみたいな情報をみつけましたので、妻の年金や共済の保険が払う必要があるのではないかと不安に感じております。
税理士の回答

今年(2017年)に関しては扶養者の所得金額は扶養控除の要件にはなっておりません。来年からは扶養者の所得金額が扶養控除の要件に入る予定です。
宜しくお願いします。
分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月24日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。