税理士ドットコム - [配偶者控除]フリーランスとパートの掛け持ちについて - 給与所得と事業所得(1-3月分を含む)がある場合は、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. フリーランスとパートの掛け持ちについて

フリーランスとパートの掛け持ちについて

現在、不動産関係でパート・フリーランスとして掛け持ちで働いています。
今年の3月に会社員を退職し、夫の扶養に入っています。
今年の収入が以下のようになる見通しなのですが、
税金の考え方はこれで間違いないでしょうか?

①パート収入
50万円(給与合計)-55万円(給与所得控除)-5万円(事業所得金額)

②フリーランス収入
100万円(事業の収入)-10万円(経費)-65万円(青色申告特別控除)= 25万円(事業所得金額)

③年間所得
25万円(事業所得金額)-5万円(事業所得金額)= 20万円(年間所得)

上記のように年間所得が100万円以下であれば、住民税・所得税・社会保険料などの
支払いは生じないという理解でよろしいでしょうか?
また1−3月までの前職の給与や対象金については改め申告・課税されるのでしょうか?

税理士の回答

給与所得と事業所得(1-3月分を含む)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。また、45万円以下であれば住民税の申告義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2023年08月16日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,179
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214