海外現地企業で働く場合の扶養について
夫の海外駐在が決まり帯同する者です。
駐在を機に今の会社を退職し、駐在先で現地採用として働きたいと考えています。
今後、退職するため扶養に入ろうと思うのですが、被扶養者が海外現地採用として就労した場合、税扶養や社会保険の扱いはどうなりますでしょうか?
(住民票は残していきます)
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

吉田和久
ご主人の海外駐在が1年以上と推測して記載いたします。
日本を1年以上離れて働く方は、非居住者となり、日本の税金は
基本的に適用されません(日本に収入する何かがある場合は別です)。
海外で勤務される方は、その国の税法が適用さあれることになります。
よって、その国に日本と同じような扶養控除の制度があるかが分かりません
また、日本で払っている社会保険の取り扱いもその国での取り扱いとなります。
なお、奥様が現地で働くことができるかどうかも事前に確認しておくことを
お勧めします。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
いただいた回答を参考にしつつ、現地の税制度をもう少し調べてみます。
本投稿は、2023年09月08日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。