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扶養内パート 履歴書に未記入の所得について

11月からのパートの内定が決まっているものです。
今年の7月から9月に短期のパートをしましたが履歴書には未記入で提出しました。収入は3ヶ月で13万程度です
。11月、12月に新しい職場でパートに入った場合おそらく2ヶ月分の収入は15万円程度になると思われます。

このまま短期パートの事は言わずに新しい職場で働きたいと考えていますが、年末の手続きで前職の源泉徴収票は必ず提出しないといけないでしょうか?また扶養内なので夫の手続きなどにも影響してきますか?教えていただきたいです。

税理士の回答

 新しい職場で年末調整をする場合、ご自分で確定申告をすれば、前職の収入を届出なくても大丈夫です。また、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
 ただ、給与所得の場合、住民税は基本的に特別徴収(給与から天引き)になるので、来年の住民税額明細で会社に短期パートの所得がわかる可能性もあります。
 ご主人の年末調整では、今年の合計所得金額(すべての所得の合計額)の見込み額を申告します。

ご回答いただきありがとうございます
。前職も給与所得でしたが20万以下でしたので、新しい会社で年末調整をするのみで確定申告は不要という事でよろしいでしょうか?
夫の年末調整の金額は合計金額で申告してもらいます。

上記の通りのご対応で大丈夫です。ただ、前職で源泉徴収されている場合、確定申告をすることで、徴収された所得税が還付になる場合があります。

本投稿は、2023年10月25日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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