離婚調停中で妻子と別居中の扶養控除について
自社の社員の年末調整の配偶者控除についてご教授頂きたくよろしく
お願いいたします。
【現在の状況】
現在、妻子(1歳)と別居中で社員は自身の実家で暮らしていますが
社員は婿養子で住民票の住所は奥さんの実家です。
奥さんの現在の職業、及び収入はわかりませんが妻子は社員とは別の
健康保険に加入しているようです。
妻子の生活費は払っていませんが裁判所より婚姻費用分担請求
についての審判の結果が出れば支払う事になります。
①婚姻費用分担請求を支払えば「生計を一となり」配偶者控除の対象と
なるのでしょうか?
また、なる場合でも現状では奥さんの現在の収入はわからないので
配偶者控除等申告書に記載ができないので扶養控除の対象とはならない
のでしょうか?
②審判の結果が来年、または請求の支払いを来年に行った場合は今年は
配偶者控除の対象とならないのでしょうか。
その場合でも来年も離婚せずに婚姻費用を支払い続ければ配偶者控除の
対象となるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
婚姻費用分担請求は生活費の負担なので、「生計を一となり」配偶者控除の対象となりえます。ただし所得制限がありますので、もし所得がある場合には、配偶者控除を否定される可能性があります。
裁判所での調停で確認できればいいのですが、相手を困らせようと収入がないとうそを言い、後になって、配偶者控除ができないことが判明するケースをよく見ます。子供の扶養控除も相手方と二重になっているケースもあります。
間違いないことが確認できないであれば、年末調整で配偶者控除等は適用せず、確認できてから確定申告で配偶者控除等を適用し、還付請求したほうが無難だと思われます。
ご回答いただきありがとうございます。
相手の収入がわかったうえで審判の結果により婚姻費用分担請求の支払いが
来年になったとしても今年の年末調整で控除可能なのでしょうか?

土師弘之
別居している場合は、仕送り等生活費の支払が扶養していることの要件(生計同一要件)となりますので、婚姻費用分担請求の支払も含めて判断することになります。つまり、審判の結果だけで判断するものとはなりません。
「生計同一要件」については、国税庁ホームページのタックスアンサー№1180を参照してください。
生計同一要件に当てはまるかどうかを確認しています。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年11月07日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。