税理士ドットコム - 次のケースであれば青色専従者本人が配偶者控除を適用することは可能ですよね? - はい、可能です。何も悩むことがないように思えます。
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 次のケースであれば青色専従者本人が配偶者控除を適用することは可能ですよね?

次のケースであれば青色専従者本人が配偶者控除を適用することは可能ですよね?

母に青色専従者給与15万円を支払っています。
母にはすでに定年退職した夫(私から見たら父)がいます。
母、父、私は生計を一にしています。

この場合、
母が、父を控除対象配偶者として配偶者控除を適用することは可能ですよね?

もちろん、その場合は
私側の方で、父を控除対象扶養親族として扶養控除を適用することはありません。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ありがとうございます!
承知致しました!

青色専従者は「控除対象配偶者」にはならない
は事実ですが

それを理由に
(上記のようなシチュエーションで)青色専従者は「配偶者控除」が使えない

とおっしゃっている税理士さんをお見かけしたので
自分でも自信がなくなり、ご質問させていただきました。。。

青色専従者 "を" 扶養に入れて配偶者控除や扶養控除を適用することはできないが
青色専従者 ”が” 誰かを扶養に入れて配偶者控除や扶養控除を適用することは、場合によってはできる

という認識で合ってますよね?

はい、そのとおりで合っています。

極端な例としては、青色事業専従者の扶養(又は控除対象配偶者)に事業主を入れることも、事業主の所得が48万円以下ならできます。

本投稿は、2023年11月20日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231