夫会社員、妻フリーランスとパート 配偶者特別控除と配偶者特別控除について
夫は会社員(年収900万円以下)、私(妻)は現在夫の扶養に入っています。
今年1月~4月までパートで働いていました。給与所得は48万円です。
さらに9月以降はフリーランスとして働いていて、所得は2万円程です。
その場合は、夫の配偶者特別控除と配偶者特別控除を受けることはできますでしょうか。
税理士の回答

夫の配偶者特別控除と配偶者特別控除を受けることはできますでしょうか。
コレ、変な日本語ですね。
配偶者特別控除と配偶者特別控除って同じ言葉2つ続けているだけです。
配偶者特別控除1つだけで十分ですね。
給与所得は48万円です。
さらに9月以降はフリーランスとして働いていて、所得は2万円程です。
合わせれば、所得50万円ですから、配偶者特別控除が受けられます。
なお現在、配偶者控除と配偶者特別控除は、所得金額により48万円以下は配偶者控除、48万円超133万円以下は配偶者特別控除です。
※ 収入と所得の混同にご注意ください。給与所得48万円とは、給与収入に換算して103万円のことです。
ご回答ありがとうございます。
打ち間違い失礼致しました。
すいません、さらにお伺いしたいことがありまして、
今年5月に出産し、夫の会社のけんぽから、出産一時金50万円を受け取りました。
その50万円は、フリーランスの私の収入に含まれるのでしょうか?私が確定申告で申告するのでしょうか?
さらに医療費控除もそれぞれ(夫と妻)で申告すればいいですか?

出産一時金は健康保険からの給付のため非課税です。
確定申告は不要です。
医療費控除は支払った者が受けられる控除です。
同じ医療費を2人で控除することはできませんが、夫と妻、それぞれ医療費があれば申告することができます。
承知しました。ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年12月04日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。