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源泉徴収関係

現在、自営業を営み営業所得があり、時間があるとき、副業で雇用契約を結んだアルバイトをしており源泉徴収票が発行され給与所得の2種類所得があります。
今まで、アルバイト先の年末調整と青色申告について、専業主婦である妻は配偶者控除で処理してました。
しかし来年1月より配偶者の妻をを青色事業専従者にすることにより青色確定申告時の配偶者控除が適用されなくなることは把握したのですが、雇用契約を結び給与所得で処理している、アルバイト先の年末調整に関して配偶者控除適用されるのでしょうか?それとも青色申告同様控除除外となるのでしょうか?
お忙しい中ご迷惑お掛けしますが宜しくお願い致します。

税理士の回答

配偶者控除は、所得の種類ごとではなく、全体で判断されます。事業所得で専従者給与を支払うのであれば、配偶者控除は適用できません。

お忙しい中、ご返答ありがとうございます。
副業であるアルバイト先には、来年から配偶者控除外してもらうよう依頼します。

本投稿は、2023年12月20日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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