配偶者控除、扶養控除について
近日、婚姻予定で妻の姓になろうと思ってますが、その場合、妻が戸籍の筆頭者になり、僕が配偶者になるとネットの情報にありました。ちなみに彼女は働いておらず、僕の収入で養うのですが、僕が配偶者扱いだと、扶養や配偶者控除は受けられないのでしょうか。
税理士の回答

所得税計算上の控除対象配偶者に該当するか否かは夫婦いずれが戸籍の筆頭者かとは関係なく、両者の所得の金額や同一生計かにより判定されることになっています。
本投稿は、2023年12月23日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。