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青色専従者給与の支給を年途中でやめ、配偶者控除を受けることは可能でしょうか?

現在、妻と一緒に事業をしており、
自分が個人事業主、妻を青色専従者として給与を渡しております。
なので配偶者控除は使わず、青色専従者給与を経費計上しています。

家庭の事情で、今年半ばごろに妻は事業から一旦退き、仕事は休んでもらう予定です。

青色専従者給与と、配偶者控除は併用できないと存じておりますが、
このように年の途中で変わる場合はどうなるのでしょうか?

①給与の経費計上か、配偶者控除、どちらかしか適用にならない
②従事していた期間の給与は経費計上ができ、
それ以降は働いていないので配偶者控除も併用できる
③それ以外、もしくはそもそも認識が間違っている、など

アドバイス頂ければ助かります
よろしくお願いします

税理士の回答

青色専従者給与と、配偶者控除は併用できないと存じておりますが、
このように年の途中で変わる場合はどうなるのでしょうか?

どちらかです。同じ考えです。

①給与の経費計上か、配偶者控除、どちらかしか適用にならない

上記記載。
②従事していた期間の給与は経費計上ができ、
それ以降は働いていないので配偶者控除も併用できる

できない。
③それ以外、もしくはそもそも認識が間違っている、など

>間違っている。

本投稿は、2024年01月29日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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