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パート勤務時間延長により扶養から外れる場合

現在、50代の103万内でパート勤務者です。
この度、勤務延長で1日8時間の月17日勤務のパートとなります。
時給は千円です。
社会保険、健康保険はパート会社でかけることになります。毎月、約136000円から保険料等が引かれます。
今、色々と「収入の壁」を言われてますが、
主人からの扶養から外れるのに、
150万の壁を超えない方がいいのか。
よくわかりません。
歳も歳なので、
今回の延長の話は本当にありがたいのですが。
結婚してから主人の扶養者でしたので、
主人の収入に影響がどうあるのかも不安です。
無知で申し訳ないのですが、
私としては働けるだけ長く働いて
将来の蓄えをと思っております。
どう働くのがベストなのか、
教えて頂きたくお願い致します。


税理士の回答

 仮に、年収1500000円(月収125000円)が年収1632000円(月収136000)になったとして、配偶者特別控除は38万円から26万円に12万円減少しますが、年収の増加額の方が大きくなります。
 もし、今まで社会保険の扶養に入っていた場合、月収が136000円だと、社会保険料が20000円と少しくらいになりますが、社会保険料控除後の年収が130万円を超えますので、働かれたほうが年収は大きくなります。

早速のお返事ありがとうございます。
背中を押してもらった感じで安心いたしました。
壁の話が多すぎて混乱して本当に困ってました。

本投稿は、2024年05月16日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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