個人事業主とアルバイト収入の確定申告ついて
個人事業主とアルバイト収入の確定申告ついて、下記例の理解であっているかです。よろしくお願いいたします。
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バイト収入 100万円で、個人事業主(青色申告)で収入 55万円(経費30万円)と仮定した場合。
バイトの所得額 35万円
個人事業主としての所得額 0円(青色申告特別控除のため)
●扶養控除内である
●配偶者控除が受けられる
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以上です。
友人が、会社の事務さんから、収入ベースだから扶養控除や配偶者控除が外れる可能性があるのでは?と、言われたと相談され、税理士さんに聞くようアドバイスしたのですが、
改正などで変更になったのか、自分の上記の認識に違いがあるのかと不安になりました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得は給与以外で20万を超えるので申告することになりますが、青色は有効なのであれば10万控除で税負担は無いですね。ご理解の通りかと存じます。
本投稿は、2018年02月27日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。