配偶者控除を受けられなくなる場合
来年中に結婚したいと思っている彼がいます。
彼はかなりの所得があり(たぶん1千万円以上)、会社の人から配偶者控除を受けたほうがいいと言われてるそうですが、私が来年、個人でお店を出したいと考えています。
お店の利益がいくら以上だと配偶者控除は受け取れなくなってしまうのでしょうか?
かなり初歩的な質問かとは思いますがご回答よろしくお願い致します。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

配偶者控除については下記の通りです。
この配偶者控除を受けられるのはご質問者様の年間の合計所得金額が38万円以下(年間収入103万円以下)の場合に限られます。
いわゆる103万円の壁といわれるものです。
また配偶者控除が受けられない場合でもご質問者様の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合には、配偶者特別控除が(控除額は段階的)受けることができますが、こちらはご主人の合計所得金額が1000万円以下という要件が加わります。
ご質問者様は今後事業を開始されるとのことですが、事業所得だけの収入であればの前提で申しますと、事業収入から必要経費を引いた金額が38万円以下であれば、配偶者控除の適用があるということになります。(青色申告の場合には、特別控除額65万円をさらに引いた金額での判断となります。)
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2014年07月22日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。