フリマサイトでの利益、年間いくらから扶養が外れますか?
ハンドメイドなどで販売した純利益は、いくらから配偶者の扶養が外れますか?
夫の扶養内の専業主婦ですが、フリマサイトで年間90万ほどの利益が出そうです。
税理士の回答

石割由紀人
ハンドメイド販売などの副業による純利益が年間103万円以上になると、一般的に配偶者の扶養から外れることになります。ご質問の年間90万円の利益であれば、現時点では扶養の範囲内に収まる可能性が高いです。
所得税法では、配偶者控除の対象となる配偶者の年間所得金額の上限は103万円と定められています。この金額を超えると、原則として扶養から外れることになります。
ここで注意が必要なのは、「収入」と「所得」の違いです。フリマサイトでの販売の場合、売上から必要経費を引いた金額が「所得」となります。つまり、90万円の利益は「所得」に相当する可能性があります。
本投稿は、2024年08月17日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。