被扶養者が障害者の場合の、本人の障害者控除
障害者本人が被扶養者となった場合の、障害者控除の適用について、教えてください。
簡潔に説明いたしますと
⭐︎〜2023まで
配偶者の障害者本人が事業を営み、白色申告
私は、専従者として事務や雑務を手伝い
本人が「障害者控除」を使い確定申告
⭐︎2024年
障害者本人が身体を壊し、年始から最近までほとんど働けない状態で規模も売り上げも1/10となり、今年度の所得が40万円以下となることが確定
私が別の業種で、主たる生計維持者となりました
本年度の確定申告時に、わたしが配偶者である障害者を扶養しているということで
「配偶者控除」と「障害者控除」
を使うつもりなのですが
その場合、障害者本人の確定申告では、障害者控除をつかえるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
つかってもいいとはおもうのですが、あなたが奥さんを障害者控除にするということは、奥さんは合計所得が48万以下で、所得税がかからないということだとおもいます。
本投稿は、2024年09月15日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。