業務委託(妻)の配偶者特別控除について
現在、夫の扶養内で、業務委託として働いています。年間所得として132万円(税込)あり、経費はほぼなく、多くて5万円程度です。
この場合の配偶者控除特別控除額は、3万円でしょうか。夫の収入は900万円以下です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

合計所得金額が132万円-5万円=127万円の場合、配偶者特別控除額は6万円になります。
早々の回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年10月08日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。