年末調整 配偶者控除について
こんにちは。
年末調整の配偶者控除についていくつか質問があります。
① 夫が無職で、妻に収入がある場合配偶者控除が受けられますか?
②夫の国民保険や年金の支払った金額は、年末調整するまでに支払った分までを記入するのでしょうか?
③まだ受けれてない夫の定額減税を受けるためには、令和6年分の年末調整を修正しないといけないのでしょうか?
④この場合、本人定額減税対象欄と配偶者定額減税対象欄は、チェックをいれなくてもよいのでしょうか?
税理士の回答

① 夫が無職で、妻に収入がある場合配偶者控除が受けられますか?
⇒ 「無職」ということですので「合計所得金額が48万円以下」に該当すしますので、奥様の「控除対象配偶者」として奥様が配偶者控除を受けられます。(ただし、奥様の合計所得金額によります)
② 夫の国民保険や年金の支払った金額は、年末調整するまでに支払った分までを記入するのでしょうか?
⇒ 年末までに「支払う見込み」の金額を記入します。
もしもその後年末までに支払がされなかった時は、再年末調整か確定申告を行い、場合によっては納税をすることになります。
③ まだ受けれてない夫の定額減税を受けるためには、令和6年分の年末調整を修正しないといけないのでしょうか?
⇒ 当初、ご主人を源泉控除対象配偶者として「扶養控除申告書」に氏名などを記載していなかったとしても、年末調整時に「扶養控除申告書」及び「配偶者控除等申告書」にご主人の氏名などを記載した場合に、ご主人の分の「定額減税」を受けられます。(年末調整時に再度定額減税額を加味して年税額を計算します)
既に申告書等を提出したとしても、令和6年分の年末調整はこれからですので、会社の担当者の方にご相談ください。
④ この場合、本人定額減税対象欄と配偶者定額減税対象欄は、チェックをいれなくてもよいのでしょうか?
⇒ 年末調整で、ご本人及びご主人の定額減税を受けられる方の場合は、チェックをすることになります。
※「基礎控除申告書」では「C」まで(貴女の合計所得金額が1805万円以下)に該当する場合チェックします。
「配偶者控除等申告書」では「①」又は「②」に該当し、本人の「基礎控除申告書が「A~C」までの場合チェックします。
そのため、ご本人の合計所得金額で定額減税が受けられない場合は、いずれもチェックしないことになります。
配偶者控除も定額減税の対象となる方についても、ご本人の所得制限がありますので、参考に国税庁HPから参考箇所を添付します。
「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
「定額減税」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
こんにちは。お忙しい中、ご丁寧なご回答ありがとうございます。助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです

先ほどの回答で
「配偶者控除等申告書」では「①」又は「②」に該当し
と記載しましたが
「配偶者控除等申告書」では「①」かつ「②」に該当し
に訂正となります。申し訳ございません。
本投稿は、2024年11月05日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。