育休中の配偶者控除について
私は保険外交員で今年産休に入ったので、今年だけ夫の配偶者控除を受けたいと思っています。
経費を引いた私の収入は80万未満でした。
そこで私の所得は事業所得なのですが、夫の申告書の記載欄は給与所得の欄しかありません。この場合は給与所得の欄に収入金額を記入すればいいのでしょうか?
初歩的な質問でしたらすみません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

夫の申告書の記載欄は、給与所得以外の所得の合計額欄になります。なお、事業所得金額が48万円を超えれば、ご主人は配偶者控除を受けられません。配偶者特別控除になります。
わかりやすいご回答とても助かります!配偶者特別控除の欄に記載出来ました。ありがとうございました!
本投稿は、2024年11月09日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。