扶養内でのパートと個人事業の年収額について
はじめまして。質問させていただきます。
夫は会社員で年収1050万程。
私は
・パート年収見込み83万
・uber配達員収入85万、経費19万
・生命保険料控除99507
・開業届と青色申告を申請中で特別控除65万を受けたいと思っている
この場合、夫の社会保険の被扶養者となることは可能でしょうか?
130万の壁は、青色申告特別控除の65万は差し引いて考えることができるのでしょうか?
パート103万
個人事業65万+生命保険料控除99507
以内の年収だったら、住民税も含めまるっと夫の扶養に入れるのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

①所得税の扶養については、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(青色の場合)
収入金額-経費-青色申告特別控除額65=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
②なお、社会保険の扶養については社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。
ありがとうございます。
生命保険料控除はどこからも引けないのでしょうか?

合計所得金額が48万円を超えれば控除ができますが、48万円以下であれば控除はできません。
そういうことでしたか!ありがとうございます。
本投稿は、2024年11月17日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。