配偶者控除について
妊娠して仕事ができなくなったため、10月より夫の扶養に入りました。
私が2024年1~9月までフリーランスとしてお仕事していたので経費を除き所得金額が90~100万くらいあります。(まだ経費を計算し
きれていないのでざっくりの数字になります)
①この場合、夫の会社員で配偶者特別控除を受けられるのでしょうか。
②年末調整が間に合わない場合、確定申告でも処理できると思うのですが、その場合は私の確定申告ではなく夫が確定申告することになるのでしょうか。
③取り急ぎフリーランスの契約先である会社から総支給額と源泉税が書かれたメモのみ頂いたのですが、総支給額-経費=所得金額 の認識で宜しいでしょうか。
以上3点教えて頂けましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①この場合、夫の会社員で配偶者特別控除を受けられるのでしょうか。
所得が48万円以上あるので、配偶者控除は受けれない。
配偶者特別控除は、133万円以下は受けれるので、受けれます。
でも、ある程度正確でないと、いけないです。後で面倒。
②年末調整が間に合わない場合、確定申告でも処理できると思うのですが、その場合は私の確定申告ではなく夫が確定申告することになるのでしょうか。
その通りです。
③取り急ぎフリーランスの契約先である会社から総支給額と源泉税が書かれたメモのみ頂いたのですが、総支給額-経費=所得金額 の認識で宜しいでしょうか。
上記でよいです。
妻も確定申告の必要あり。
本投稿は、2024年11月19日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。