専業主婦の雑所得(FX)で支払う税金について教えてください。
会社員と専業主婦の夫婦です。
夫の収入は1200~1300万想定で配偶者特別控除の対象外の可能性有と予想しています。
妻はFXで48~130万程度の雑所得を得る予定です(年末想定)
①配偶者特別控除対象外で妻が48万の雑所得を得た場合
②配偶者特別控除対象外で妻が50万の雑所得を得た場合
③配偶者特別控除対象外で妻が100万の雑所得を得た場合
④配偶者特別控除対象外で妻が130万の雑所得を得た場合
⑤配偶者特別控除対象で妻が48万の雑所得を得た場合
⑥配偶者特別控除対象で妻が50万の雑所得を得た場合
⑦配偶者特別控除対象で妻が100万の雑所得を得た場合
⑧配偶者特別控除対象で妻が130万の雑所得を得た場合
上記8パターンの税金の支払い額(妻が支払う税金と夫の所得税がいくら増えるのか)を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡田健志
旦那様の影響額は配偶者特別控除の有り無しでしか変わりません
年末調整計算ツール等を使いシミュレーションください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/index.htm
奥様の税額も金額に応じたものとなるのでツールを使ってシミュレーションください、個人事業主用ですが雑所得でも大まかな金額は分かるはずです
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/simulation/
岡田さま
ご回答ありがとうございます。
過去にも同じような質問していますがどなたからも回答いただいたことがなく、諦めかけていたところへお知らせメールが届き嬉しかったです。
ですがツールの使い方、入力方法が分からず計算できませんでした。
こちらの知りたい内容としては
会社員の夫の給料の合計所得が1,000万円(年収で言えば1,195万円)を超えて配偶者特別控除が受けられない場合に、扶養内でありたい、無職の妻が国内FX(雑所得)のみで収入を得ている場合、48万未満に抑えれば確定申告不要、48万以上130万未満であれば確定申告が必要で、妻が納める税金は48万を超えた部分の20.315%という認識で合っていますか?妻が48万円以上の雑所得で確定申告をした場合、夫が配偶者特別控除(13~38万円)を受けられない、という以外にデメリットはありますか?例えば更に夫が払う税金が増えてしまうとか。それがあるのであれば妻の所得を48万未満に抑えたいと思っています。それと、夫も同じくFXでの雑所得が20万を超えている為に確定申告をしますが、給与での所得が配偶者特別控除が受けられるギリギリライン(年収1190万)だった場合、FXの所得もプラスされて配偶者特別控除が受けられなくなるのでしょうか。
上記の内容になります。分かりづらく申し訳ありません。ご回答いただけると幸いです。

岡田健志
1.奥様の申告
48万未満に抑えれば確定申告不要、48万以上130万未満であれば確定申告が必要で、妻が納める税金は48万を超えた部分の20.315%という認識
⇒ご認識のとおりで大丈夫かと、FXの所得は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税(税率20.315%)の対象となります。
例)雑所得が50万円の場合のざっくり計算ですが
課税所得:50万円 - 基礎控除48万円 = 2万円
所得税:2万円 × 15% = 3,000円
復興特別所得税:3,000円 × 2.1% = 63円
住民税:2万円 × 5% = 1,000円
合計税額:4,063円
2.旦那様のデメリット
配偶者特別控除を受けられない(本人の所得及び奥様の所得に応じて変動)以外にデメリットは特にないです
3.所得にFXの所得もプラスされるか
配偶者特別控除の判定はFXの所得を含む合計所得金額で行いますので、記載いただいている例の場合は配偶者特別控除が受けられなくなる可能性が高いです。
本投稿は、2024年11月21日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。