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配偶者特別控除について(主人の扶養内で業務委託で働く場合)

配偶者特別控除について教えていただきたいです。主人の扶養に入っています。今年度は夏までパート勤務をしており、今月から業務委託で働いています。今年度は業務委託の所得は数万円なので手続き(確定申告)など必要ないと認識しておりますが、それで大丈夫なのかと、来年度も業務委託で継続して働く場合、年間所得95万円以内に抑えれば配偶者特別控除を受けれると聞きましたが、その際には手続きなど必要なのでしょうか。

税理士の回答

 配偶者控除(扶養)も配偶者特別控除も配偶者の「合計所得金額」で判断します。
 ご本人が「配偶者控除等」を受ける場合の手続きは、年末調整時に「配偶者控除等申告書」配偶者の方の合計所得金額を見積り金額を記入し、会社に提出することによって控除を受けることができます。
 ただし、年末調整時の配偶者の合計所得金額はあくまでも見積金額であるため、年明けに見積額との差があり控除額が変更になるときは、ご主人が会社で「再年末調整」を行うか確定申告により補正することになります。

 配偶者である貴女は、今年は「給与所得(パート収入)」と「事業(雑)所得(業務委託契約)」が発生するようですので、合計所得金額は次のように計算します。

 給与所得金額
  給与の収入金額 - 給与所得控除額 55万円 =給与所得金額(マイナスの時は0円
 事業(雑)所得金額
  収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額
 合計所得金額
  給与所得金額 + 事業(雑)所得金額 = 合計所得金額

 この合計所得金額が48万円以下の場合は配偶者控除が、48万円を超過した時には配偶者特別控除額が受けられます。
 合計所得金額が48万円超95万円以下の場合は、配偶者控除額と同額の配偶者特別控除額が受けられますが、この金額を超えても段階的に配偶者特別控除は受けられます。
 なお、控除額は配偶者の合計所得金額によってまたご本人の所得金額によっても控除額が異なります。
 表をご覧になった方がわかりやすいと思いますので
 国税庁HPから説明個所と併せてご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

 なお、貴女の申告に関しては
 合計所得金額が48万円以下又は給与所得が年末調整済みで、業務委託の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告義務はありません(還付を受けるためなどの申告は可能です)が、住民税の申告は行うことになります。

  

米森先生
詳しく教えていただきありがとうございます。
今年度は合計所得金額は48万円以下なので確定申告の義務はないと認識しております。
住民税の申告というのは具体的にどのようにすれば良いのでしょうか。

  住民税の申告用紙が市区町村に備え付けられています。
  この用紙に、給与所得(源泉徴収票)と事業(雑)所得の金額を記載して提出しますと、来年度の住民税の課税決定がされます。(納税額が0円の時もあります)
  事業(雑)所得の計算方法は、前述のとおりですので、収入と経費を集計して算出してください。

  様式は市区町村によって異なりますので、お住いの市区町村で入手するようにしてください。
  なお、確定申告書を提出した時は住民税の申告書の提出は必要ありません(住民税の申告を兼ねるため)

  

米森先生
詳しく教えていただきありがとうございます。とっても助かりました。

本投稿は、2024年11月27日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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