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配偶者特別控除

普段は白色もしくは青色申告者 の妻が育休中でその年の経費を差し引いた年収が90万だった場合、その年度だけ会社員の夫の配偶者特別控除に該当出来ますか??
可能な場合、税扶養だけ入り、妻は会社の社会保険に入り続ける認識で合っていますか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、会社員の夫は配偶者特別控除を受けることが可能です。配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下である場合に適用されます。白色もしくは青色申告者の妻が育休中で年収が90万円の場合、給与所得控除を考慮しても合計所得金額は48万円を超え、133万円以下となるために配偶者特別控除の対象となります。

この場合、夫は配偶者特別控除を受けることができ、配偶者を税扶養に入れることが可能です。ただし、社会保険に関しては異なる基準が存在します。通常、年収が130万円以上(健康保険の特定被扶養者であれば106万円以上の場合も)である場合、扶養から外れることになります。しかし、年収90万円の場合はこの基準を下回っており、妻が勤務先の健康保険にそのまま加入し続けることが可能なケースが多いです。

迅速なご回答ありがとうございます!!勤務先の雇用保険に加入したまま、夫の税扶養で配偶者特別控除を受けたいと思います。

本投稿は、2024年12月10日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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