専業主婦・夫に内緒でメールレディをしています。
夫の扶養内でメールレディ(たまにビデオ)をしています。
仕事の内容は夫には内緒ですがブログの収入があると申告しています。(ブログは本当にやっていて微々たる額ですが月3~5千円程度収入があります)
扶養内で働くには収入を48万位内に収めたらいいとの書き込みを見てセーブしていましたが、メールレディの収入は正直48万だと数ヶ月で達成してしまうので今年は90万(➕ブログの収入ぐらい)稼げたらいいな、と考えています。
経費として計上出来るものはしたいですが思いつくものが配信の時に使うカラコン・ウィッグ・下着・リングライトなどは思いつくのですがネットで購入した場合はどのように申告すれば良いでしょうか?
また、電気代やスマホ代はどの割合でどのように申告すれば良いのかもお聞きしたいです。
また、稼ぎたい額を90万と提示しましたが社会保険の扶養を抜けない程度に稼ぐとしたら具体的に何万まで大丈夫でしょうか?
48万円を超えてしまった場合、どのような控除が受けられなくなるかも教えて欲しいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
扶養内の収入限度額:税制上は年間103万円以下(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)。社会保険の扶養は130万円未満(または106万円、条件による)。
経費計上:カラコン、ウィッグ、下着、リングライトは業務専用であれば経費計上可。ネット購入品は領収書や注文履歴を保存。
スマホ代・電気代:業務使用割合を合理的に算出(例:50%)して計上。
48万円超の影響:基礎控除が受けられず、住民税・所得税が発生。社会保険扶養を外れる場合、保険料自己負担が発生。
返答ありがとうございます。
給与所得ではない為48万円を上限として考えておりましたが、これを超えてしまうと社会保険の扶養も外れてしまうのでしょうか?

石割由紀人
給与所得ではなく事業所得の場合、税制上の扶養は基礎控除48万円以下が上限ですが、社会保険の扶養では「収入から経費を引いた所得」が年間130万円未満であれば扶養内に留まれます(例外:月収ベース10.8万円未満)。ただし、130万円未満でも月収が基準を超える場合や、稼働時間・実態が「専業主婦ではなくなった」と判断されると扶養から外れる可能性があります。
扶養から外れると、国民健康保険や国民年金の保険料を自分で負担する必要があります。具体的な所得見込みや経費計上で判断するのが重要です。
本投稿は、2025年01月04日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。