配偶者控除について。
夫、正社員年収400万円税込
妻、正社員年収400万円税込&個人事業主青色申告提出済み年収12万
の場合、
妻は元々個人事業主で青色申告をしていたので、
収入を合算して損益通算ができると思います。
例えば正社員400万円
事業所得12万円−経費250万円(例えばです)=−238万円
となると損益通算して合計的に所得税と住民税が安くなると思います。
夫のほうは妻を配偶者控除に入られますでしょうか?
妻の損益通算して年収の所得が103万円以内であれば入られますか?
そうすると夫の所得税と住民税も安くなるのかなと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、夫の配偶者控除の対象となります。
合計所得金額は、給与所得と事業所得がある場合は、損益通算後の金額となりますので、事業所得が赤字の場合は、結果的に配偶者控除の対象となる場合もあります。
なお、給与収入に比べ、著しく事業収入が少ない場合は、事業所得として税務署に認められない可能性は残ります。
ありがとうございます!
夫のほうに妻を配偶者控除の欄に記入しても、
もし48万円以上だったら自動的に削除されますか?
もしくは間違えて記入してしまったらまずいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月06日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。