配偶者控除が受けられなくなるにあたり確認
年収1,220万円超の夫の扶養に入っている妻です。
配偶者控除が受けられなくなるにあたり、働き方を模索中です。
そこで確認ですが、夫に1,220万円超の収入がある限り、夫の課税額を気にすることなく、自分の収入(税金・社会保険料控除後)だけを考えて働けば家族収入が増える事になりますか?
税金について勉強不足で、どこかに落とし穴があるのか心配なので質問させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

平成30年以降は、ご主人の合計所得金額が1000万円(給与所得の場合には年収1220万円)を超える場合には配偶者控除が受けられなくなりましたので、ご主人の年収が明らかに1220万円を超える場合には、奥様の手取り収入(税金と社会保険料の負担後)を考慮して勤務状況を決めていただければ宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。これで迷いなく働き方を決められます。
本投稿は、2018年03月21日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。