税理士ドットコム - [配偶者控除]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について - 扶養控除申告書には「合計所得金額」を記載します...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

専業主婦で毎年主人の配偶者控除を受けてるものです。
来年、満期保険500万円の保険 (支払い額約255万)がおります。

確定申告をする前に、給与所得者の扶養控除申告書に記入する必要がありますか?
必要があるなら、今まで0円だった所得の見積もり額の所に金額を書いたらいいのでしょうか?
そしてそれは支払い額を差し引いた金額なのか、税金の計算式で出た金額を記入するのでしょうか?
また、一時所得ですが、社会保険はどうなりますか?
他に必要なことがあれば教えていただきたいです。

質問ばかりですみません。
よろしくお願いします。


税理士の回答

 扶養控除申告書には「合計所得金額」を記載します。
 ただし、貴女が今回の一時所得を得る年は「源泉控除対象配偶者」に該当しなくなります※ので、扶養控除申告書へのお名前などの記載はできません。
 ※ 現在103万円の壁の議論があるため、将来変更があるかもしれませんのでご了承ください。

【源泉控除対象配偶者】
 所得者(今回はご主人)の合計所得金額が900万円以下で、配偶者(今回は貴女)の合計所得金額が95万円以下の方が該当します。
 扶養控除申告へ記載できる「配偶者」の方はこの「源泉控除対象配偶者」を指します。
 ただし、奥様の合計所得金額が95万円を超えた場合であっても133万円以下の場合、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下の場合「配偶者特別控除」を受けられるますので、年末調整時に「配偶者控除等申告書」に貴方の合計所得金額を記載して会社に提出することになります。

  用語(源泉控除対象配偶者・合計所得金等等)の説明は国税庁HPを参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word6
  配偶者特別控除はこちらをご確認ください
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
  
  一時所得についてはこちらをご覧ください
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
 
【合計所得金額】
 所得税はそれぞれの所得の性格により、所得金額の計算方法が異なります。
 また、合計所得金額を判断する時は、それらの所得金額を「合計」しますが、一時所得は所得金額の1/2を加えることになります。

 受領する満期保険金は「一時所得」に該当しますので
 (保険金額500万円 - 掛金255万円)-50万円= 195万円
  合計所得金額に含める金額
  195万円 × 1/2 = 97.5万円

 合計所得金額の定義も、先ほどのリンク(専門用語)をご確認ください

 さて、保険の満期の受領が生じる来年とは「令和7年中」ですか、それとも「令和8年中」でしょうか。
 令和8年中の場合は、まだ「令和8年分の扶養控除申告書」は提出していませんので、実際の提出時期に注意してください。(金額基準などが変更になっていた場合は、その時の基準に従ってください)

 令和7年中であれば、先に説明したとおり貴女の氏名などは記載することはできなかったため、一旦お名前を消してもらうようにしてください。
 なお、「異動申告書」を提出する方法が正しい処理ですが、会社によっては変更時の報告方法が異なることがありますので、ご確認ください。

 

 ご質問の「社会保険」に関して回答が漏れていました申し訳ございません。
 社会保険では、臨時の収入に関しては扶養の是非には含めないと聞いていますが、社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、税理士では詳細は分かりかねます。
 ご主人の会社が加入しています社会保険組合にご確認ください

回答ありがとうございます。
令和7年の8月に満期保険がおります。
その時点で主人の会社に異動申告書を提出してみます。
扶養控除等(異動)申告書に今までの0円だったところに97.5万を記入して会社に提出したら配偶者特別控除を受けることができるかもしれないですね。

>その時点で主人の会社に異動申告書を提出してみます。
⇒ 既に所得が見込まれている場合は、見込まれた時点で扶養を外すようにしてください。(すぐに外すことをお勧めします)
   扶養の判断は、その年の12月31日の現状により(所得や関係性など)で行いますが、合計所得金額については12/31における所得を見込んで「扶養控除申告書」に記載するか否かを判断して記載することになっています。
   そして、毎月の「源泉所得税額」は、扶養控除申告書に記載された扶養等の人数によって徴収税額が変わります(多ければ徴収税額は少なくなる)が、最終的には年末調整で年税額を計算し過不足を清算するシステムになっています。
   毎月の源泉徴収税額が少なければ、年末調整時の還付金額が少なくなりますし、場合によっては不足税額が生じることも考えられます。

   また、「配偶者特別控除」は、「扶養控除申告書」で計算されるのではなく、年末調整時に配付される「配偶者控除等申告書」に奥様やご主人様の「合計所得金額」を記載することで受けることができますので、ご注意ください。

本投稿は、2025年01月23日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231