夫の年収が1220万超えても扶養内で働ける?
夫の年収が1220万超えても扶養内で働けるのでしょうか?
特別配偶者控除から外れたので、106万や130万にこだわる必要はないのかなと
いっそ扶養から外れた方がいいのでしょうか?
税理士の回答

ご理解のとおり税務上は配偶者の場合は所得者(今回のケースではご主人)の合計所得金額が1000万円(給与収入だけの場合は1,195万円)を超えた場合には、配偶者控除も配偶者特別控除は受けられなくなります。
※扶養の可否は配偶者の合計所得金額48万円以下(給与収入の場合103万円)で判断します。配偶者特別控除は厳密には「扶養」ではなくなっています。
国税庁HPから参考箇所を添付します
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
なお、年間106万円は、貴方が勤務している会社で「社会保険に加入する義務が生じるか否か」の判断基準であり、年間130万円とは「ご主人の社会保険上の扶養に入るか否か」の判断基準となりますので、税務上の扶養とは異なります。
税務の配偶者控除や配偶者特別控除の対象外だからと言って、貴方が106万円(130万円)の収入を得た場合、貴女がご主人の社会保険から外れてご自身で社会保険に加入する必要が生じる可能性があります。
ただし、社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士が詳細に判断することはできませんので、貴方が勤務先の会社の社会保険に入るか否かについては、勤務先に、ご主人の社会保険の扶養に入るか否についてはご主人が加入している社会保険組合に確認することになります。
本投稿は、2025年02月02日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。