配偶者特別控除
よろしくお願い致します。
所得48万〜133万以下なら配偶者控除、配偶者特別控除を受けれると聞きました。
例えば年収220万とすると、給与所得控除74万、保険料控除例えば7万、
イデコ24万なら
220万-105=115万
これにより配偶者特別控除は受けられると判断しても大丈夫でしょうか?
それともこの場合控除できるのは給与所得、あれば事業経費のみで、
220万➖74万=146万で判断されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
220万➖74万=146万で判断されるのでしょうか?
上記が給与所得です。それで判断します。

配偶者の「合計所得金額」は146万円で判断します。
ご理解のとおり、配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が133万円以下の時に受けられますので、今回は控除を受けらえないことになります。
【説明】
所得者が受ける配偶者控除や配偶者特別控除の控除の有無や金額は、配偶者の「合計所得金額」によって判断されます。
社会保険料控除や生命保険料控除は「課税所得金額」の算出の際に「合計所得金額」より控除する「所得控除」になりますので配偶者控除などの判断の際には控除することはありません。なお、iDeCoは掛け金と推察しました。
そこで、配偶者の方の収入が「給与所得」と仮定しますと
給与の収入金額220万円の場合 ⇒ 給与所得の金額は146万円
=合計所得金額146万円となります
そのため配偶者特別控除は受けられません。
本投稿は、2025年02月17日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。