配偶者の年末調整について(12月の給与)
家族構成としては、私(夫)、妻の夫婦2人家族で、
私の年収は約600万円(1〜12月まで同じ職場)となっており、
妻が以下のように1年を通じて働いていなかった(収入が少なかった)ので、配偶者特別控除の対象として計算していましたが、妻の職場の計算方法が私の認識と異なっており、このような対応が普通なのか?訂正は可能なのか?を知りたく。
1〜3月:
職場Aで勤務。
職場Aのみの源泉徴収の支払金額が約120万円
11月〜:
職場Bで勤務。
11月1日〜11月30日の給与は12月10日に支払い、約20万円
12月1日〜12月31日の給与は1月10日に支払い、約20万円
職場Bが発行した源泉徴収の支払金額は、上記全てを足した160万円が記載。
私の認識では、1月10日に支払われた給与約20万円は源泉徴収の支払金額には入らない(今年の源泉徴収に加算される)ため、昨年の源泉徴収は約140万円となると認識しており、これに合わせてふるさと納税や私の年末調整をしてしまっています。
職場Bの税理士によると、12月の給与を12月中に払う予定だったが、遅延扱いとして1月10日に支払いをした?という体になっているということを説明されており、このようなことはよくあることなのでしょうか?
分かりづらく申し訳ありませんが、どなたかご教授いただきたいです。
税理士の回答

土師弘之
給与所得の収入金額の確定日は、「契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日」(所得税基本通達36-9(1))となっています。
よって、12月の給与の本来の給料日が12月中であれば、1月10日に支払われた給与約20万円は2024年分の所得となります。
しかし、11月1日〜11月30日の給与が12月10日に支払われているのであれば、職場Bでの給料日は翌月10日になっていることが想定されます。12月分のみ12月に支払われるべきものなのか職場Bに確認する必要があると思われます。
ご回答頂きありがとうございます。
職場Bでの給料日は翌月10日となっております。
12月分に関しても、実際に振り込まれたのは1月10日となっております。
しかし、源泉徴収票の支払額にのみ反映されている状況です。

土師弘之
そうであれば、12月分だけ翌月10日払いではなく年内に支払うという規定(慣行)がないと、職場Bの税理士の「12月の給与を12月中に払う予定だったが、遅延扱いとして1月10日に支払いをした」という説明と矛盾するのではないでしょうか。
本投稿は、2025年03月04日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。