産休育休中の扶養について
産休育休に入るので、夫の扶養に入り、配偶者特別控除を受けたいと考えています。
現在、私の母が私の扶養家族になっているのですが、母の扶養はそのまま私の会社で申請したまま変更せずに、私だけ夫の扶養に入ることは可能でしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
特に問題はありません。
ご回答ありがとうございます。
問題ないとわかり安心しました。
本投稿は、2025年04月15日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。