妻が合同会社の代表社員になる場合、扶養家族として第3号保険者は継続できますか?
妻が自身を代表社員とする合同会社を設立します。
これまでは、サラリーマンの私の扶養家族として、第3号保険者になっていました。
合同会社の役員報酬がゼロの場合、この状態を継続できますでしょうか?
それとも、役員報酬ゼロであっても、扶養を外れなくてはなりませんか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

おそれいりますが、税理士の職域意外です。
知っていても、社労士と兼業でないとお答えできないコーナーだと思いますので、社労士あての質問コーナーなどで聞くと良いのかと思います。
本投稿は、2025年04月27日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。