[配偶者控除]扶養内勤務について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養内勤務について

扶養内勤務について

5月からパート勤務を始めました。主人の扶養内勤務で、年間給与所得106万以下を目安にシフトを組んでもらっています。

これに加えて、家で内職や単発バイトを始めた場合(確定申告が不要である20万以下での勤務)のことを教えていただきたいと思っています。

この場合、130万以下であるので、主人の社会保険の扶養内でいられますか?
もし内職や単発バイトで給料を得た場合、126万以下の給与所得となりますが、私の住民税や所得税がさらにひかれ、夫の税金にも影響しますか?どのくらい引かれるのでしょうか?
その場合、内職や単発バイトはしない方が良いのでしょうか??

税理士の回答

内職は雑所得に、単発バイトは給与所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養内から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
扶養から外れた場合(48万円超95万円以下)でも、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。所得税には影響はないです。

内職で得られた収入とバイトで得られた収入は所得税法上、別々で考える必要があります。内職で得られた収入は雑所得に区分され、バイトで得られた収入は給与所得に区分されます。

上記を前提にご質問にお答えします。

質問①
130万以下であるので、主人の社会保険の扶養内でいられますか?

回答①
はい、いられます。130万円を超えない限り社会保険の扶養親族のままです。

質問②
もし内職や単発バイトで給料を得た場合、126万以下の給与所得となりますが、私の住民税や所得税がさらにひかれ、夫の税金にも影響しますか?どのくらい引かれるのでしょうか?

回答②
はい、内職やバイトで得た収入に比例して住民税や所得税(所得税法は超過累進課税を採用してるので)も若干増えます。
また既に奥様は103万円以上稼いでいるので所得税法上の扶養からは外れており内職やバイトを開始しても何ら夫の税金には影響してません。所得税法上の扶養から外れた時点で旦那様は配偶者控除を受けられなくなりますが、その分年収次第ではありますが別途用意されている配偶者特別控除という制度で税額控除を受けていると思います。

■参考
これは試算なのであくまでも目安になりますが
奥様がパート勤務以外でバイトで年間給与収入20万円を得た場合
毎月の所得税は約800円程度増加、年単位では10000円程度増加します。

お返事ありがとうございます。

パートで103万円を超えている時点で、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除となるが、仮に126万(パート給与106万➕単発バイト20万弱)の給与を得ても、主人は配偶者控除と同じ38万円が受けられ、主人の税金への影響はない。

私はパート以外に単発バイトなど給与所得を20万以下で追加したとしても、主人の社会保険上の扶養のままでいられる。私の所得税や住民税が若干程度増加する。

と言うことですね。
税金についてとても難しかったのですが、整理が出来ました。
ありがとうございました。また分からないことがありましたら、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年05月10日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • パートと業務委託_扶養内で働きたい場合の「103万」の考え方について

    「103万」の考え方について教えてください。 現在、主人の扶養内になるようにパート勤務をしていて、収入が103万以内になるように勤務調整をさせてもらっています...
    税理士回答数:  1
    2024年09月14日 投稿
  • 扶養内勤務について

    バイト先に単発バイトもしてるということを言い忘れ、1月に16万稼いでしまいそうです。 その月だけなら問題ないですか?
    税理士回答数:  1
    2024年12月23日 投稿
  • 扶養内の副業について

    扶養内でバイトをしているのですが、副業は20万円までが扶養内のラインだと聞きました。 自分は主たるバイトをしていましたが、そこを辞めました。そのバイトでは合計...
    税理士回答数:  2
    2024年08月04日 投稿
  • 扶養内勤務

    3月末で会社退職。 4月から旦那の扶養に入り、バイトをしつつ看護学生となります。 バイト先が3か所の予定で130万以内とする予定です。 給与の締め日などが...
    税理士回答数:  2
    2024年03月31日 投稿
  • 扶養について

    年収により夫の扶養を外れるタイミングについて教えていただきたいです。 現在、夫の扶養内でパート勤務をし、今年から個人事業主として業務委託のダブルワークを始...
    税理士回答数:  2
    2023年05月01日 投稿

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,386
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,384