扶養内勤務について
5月からパート勤務を始めました。主人の扶養内勤務で、年間給与所得106万以下を目安にシフトを組んでもらっています。
これに加えて、家で内職や単発バイトを始めた場合(確定申告が不要である20万以下での勤務)のことを教えていただきたいと思っています。
この場合、130万以下であるので、主人の社会保険の扶養内でいられますか?
もし内職や単発バイトで給料を得た場合、126万以下の給与所得となりますが、私の住民税や所得税がさらにひかれ、夫の税金にも影響しますか?どのくらい引かれるのでしょうか?
その場合、内職や単発バイトはしない方が良いのでしょうか??
税理士の回答

内職は雑所得に、単発バイトは給与所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養内から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
扶養から外れた場合(48万円超95万円以下)でも、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。所得税には影響はないです。

内職で得られた収入とバイトで得られた収入は所得税法上、別々で考える必要があります。内職で得られた収入は雑所得に区分され、バイトで得られた収入は給与所得に区分されます。
上記を前提にご質問にお答えします。
質問①
130万以下であるので、主人の社会保険の扶養内でいられますか?
回答①
はい、いられます。130万円を超えない限り社会保険の扶養親族のままです。
質問②
もし内職や単発バイトで給料を得た場合、126万以下の給与所得となりますが、私の住民税や所得税がさらにひかれ、夫の税金にも影響しますか?どのくらい引かれるのでしょうか?
回答②
はい、内職やバイトで得た収入に比例して住民税や所得税(所得税法は超過累進課税を採用してるので)も若干増えます。
また既に奥様は103万円以上稼いでいるので所得税法上の扶養からは外れており内職やバイトを開始しても何ら夫の税金には影響してません。所得税法上の扶養から外れた時点で旦那様は配偶者控除を受けられなくなりますが、その分年収次第ではありますが別途用意されている配偶者特別控除という制度で税額控除を受けていると思います。
■参考
これは試算なのであくまでも目安になりますが
奥様がパート勤務以外でバイトで年間給与収入20万円を得た場合
毎月の所得税は約800円程度増加、年単位では10000円程度増加します。
お返事ありがとうございます。
パートで103万円を超えている時点で、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除となるが、仮に126万(パート給与106万➕単発バイト20万弱)の給与を得ても、主人は配偶者控除と同じ38万円が受けられ、主人の税金への影響はない。
私はパート以外に単発バイトなど給与所得を20万以下で追加したとしても、主人の社会保険上の扶養のままでいられる。私の所得税や住民税が若干程度増加する。
と言うことですね。
税金についてとても難しかったのですが、整理が出来ました。
ありがとうございました。また分からないことがありましたら、よろしくお願いいたします。

それは良かったです。また何かご不明点ありましたらご連絡ください。
本投稿は、2025年05月10日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。