12月31日で婚姻した場合、その年の全所得に対して配偶者控除が適用される?
国税庁の公式サイトの解説によれば、
「所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。」
とあります。
<出典>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm#:~:text=概要,することになります%E3%80%82
これはつまり、例えば、2024年12月31日に婚姻(入籍)し、夫が妻を扶養に入れれば、夫の2024年1月1日から2024年12月31日までの期間の所得全てに、配偶者控除が適用されることになるのですか?
疑問に思ったので、よろしくお願いします。
税理士の回答

増井誠剛
はい、その通りです。所得税法上、配偶者控除の適用は「その年の12月31日時点の現況」で判断されます。したがって、2024年12月31日に婚姻し、同日以降の要件(合計所得48万円以下、同一生計等)を満たしていれば、1年を通じて配偶者控除を受けることが可能です。たとえ結婚が年末ギリギリでも、控除の効果は年間通算で適用されます。この点、納得しづらいかもしれませんが、「年末時点での状態」が基準というルールに立脚しており、税制の形式的な側面がよく現れている部分です。
そうなのですね、分かりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月15日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。