結婚における、個人事業主の扶養について
デザイン系のフリーランスをやっています。
現在フリーランスの収入とアルバイトのダブルワークで生計を立てているのですが、今度結婚するに辺り妻の扶養に入るか確認がありました。
給与のみなら103万、個人事業主であれば48万とあったのですが、両方の場合はどうなりますでしょうか?
税理士の回答

税制改正があり、2025年より、扶養親族(同一生計配偶者)となる要件が、合計所得金額58万円以下(従前48万円以下)となりました。
また、給与所得控除の最低保証額が65万円(従前55万円)となっています。
よって、給与所得(アルバイト)+雑所得(フリーランス)の合計が58万円以下であれば、扶養の範囲内となります。
給与所得:給与収入−65万円
雑所得:総収入金額−必要経費
給与収入だけだと123万円以下(従前103万円以下)が扶養の対象です。
◆ご参考
・令和7年度税制改正
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
ご回答ありがとうございます!とてもわかりやすいです!
1つ質問なのですが、事業所得と雑所得は別だと思うのですが、この場合ですとどこの計算に入りますでしょうか?

フリーランスのお仕事が事業所得であれば、
雑所得と書いたところを事業所得に読み替えて下さい。
青色申告であれば
事業所得:総収入金額−必要経費−青色申告特別控除額
です。
本投稿は、2025年06月07日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。