夫が個人事業主で私も業務委託の在宅事務の収入ですが、私も確定申告すべきでしょうか?
夫が漁師で個人事業主で私も業務委託で在宅事務の収入です。
これまでは私の収入が50万未満だったため夫の確定申告だけしてました。
今年は私の収入が135万位になる見込みです。
私も確定申告すべきでしょうか?
実質、私の収入は経費(光熱費、パソコンOS、セキュリティ代)を引けば103万未満になると思うのですが、申告しないと経費分が引かれず、私の所得が135万で計上されてしまうのでしょうか?
それとも夫の確定申告で配偶者の収入の欄(配偶者控除のとこ)に私の実質の所得100万未満を記載するだけで大丈夫なのでしょうか?
国民健康保険が勝手に経費を引いていない135万で計算されないかが不安です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
国保は所得不明の人がいると軽減計算をしてくれません。申告の必要がなくても国保の窓口にいって所得の申告をしたほうがいいとおもいます。
お返事遅くなりすみません。
ご回答頂きありがとうございました!
本投稿は、2025年07月27日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。