配偶者、税金など
妻を扶養に入れてるのですが、妻が6月からパートを始めました。
自分は個人事業主で、5月までは専従者給与を出してましたが
6月からパートを始めた事で専従者扱いにならないと知りました。(6ヶ月間の専従が必要とのこと)
なので、5月までの分は給与を出してない事にすればいいでしょうか?
色々な計算がよく分からなくなってきたので、、
また、妻の稼ぎで気にするボーダーラインをご教授いただきたいです。
今は103万ではなく、123万が配偶者控除
201万が配偶者特別控除でしょうか?
今年度は5月〜なのでそこまで気にしなくても超えることはないと思いますが
何か問題とかありますでしょうか?
税理士の回答

5月までの分は事業主貸勘定で処理することになります。なお、123万以下が配偶者控除、201.6万以下が配偶者特別控除になります。
本投稿は、2025年09月12日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。