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青色専従者給与について

相談させていただきます。

社団法人と個人事業と経営しています。事業拡大により今後、個人事業の方が収入が増える見込みです。
嫁に手伝ってもらおうと思っていて、専従者給与を支払いたいと思っています。
しかし、法人の方で、扶養に入っていて社会保険料を納めています。

この場合、専従者給与を支払うと、社会保険の扶養から外れないといけないのでしょうか??

税理士の回答

 青色事業専従者の方は、所得税や住民税の扶養からは外れますが、社会保険(協会けんぽの場合)は一般的に年収が130万円未満であれば、扶養に入れます。

奥様が、依頼者様の社会保険上の扶養に入っている場合に依頼者様の専従者となってお給料をもらうときの社会保険上の扶養のお話ですね。

青色専従者は
・所得税・住民税の配偶者控除が適用できない(扶養から外れる)
に注意が必要です。
社会保険で考えますと
・130万円(※)未満であれば依頼者様の社会保険の被扶養者となります
・130万円を超えるのであれば扶養から外れますので国民健康保険・国民年金にご自身で入らなければなりません。
(※)従業員数50名以下の会社の「社会保険の壁」の金額です。

本投稿は、2025年10月02日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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